動物取扱責任者研修会
今日は 午後1時から午後4時(3時半)まで
北名古屋市文化勤労会館にて
動物取扱責任者の研修会が開催され
受講して来ました。
1年間に1回必ず受講しなければいけません。
(参考)動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の内容
動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者研修
(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する
研修をいう。)を受けさせなければならない。
Ⅰ 動物取扱業者が守らなければならないこと
● 標識の掲示
● 販売時の事前説明事項
● 広告に関する規制
● 台帳の整備
● 動物取扱業の規則
● その他関係法令
Ⅱ 動物取扱業をとりまく最近の話題等について
~動物取扱業の取扱いの追加~
~犬およびねこの夜間展示禁止~
~特定動物に関わる事故~
Ⅲ動愛法改正について
平成25年9月1日施行
Ⅳ 災害対策について
~動物取扱業として何ができますか~
1 販売や保管の業者は顧客へ対策等情報を提供し周知啓発を行う。
2 災害時に備え、業として普段から災害対策準備を行う。
◎ 人と動物のより良い関係を目指して(開業医から見た最近のペット事情)
公益社団法人 愛知県獣医師会 千村 収一先生
動物取扱業者の更なる適正化
○ 犬・猫等の動物販売者に、あらかじめ販売時に以下を行うことを義務付け
1・動物の現在の状況を直接見せる(現物確認)
2・対面により書面を用いて動物の適正な飼養又保管のために必要な状況を
提供する。(対面説明)
☆対象となる動物については哺乳類・鳥類・爬虫類とすることで検討中
◎鳥類はまだ決定されていませんが
この法案(☆)が決定すると 生体のネット販売・オークション販売が出来なくなります。
一番興味のある案件(対面販売)ですが まだ決定していませんでした。
◎千村先生の講義で
動物病院で診察で犬も高齢化で 白内障・ヘルニア・犬の痴呆が
多くなっているそうです。これからの日本は 人間も犬も高齢化です。
動物の医学の進歩に感動しました。
北名古屋市文化勤労会館にて
動物取扱責任者の研修会が開催され
受講して来ました。
1年間に1回必ず受講しなければいけません。
(参考)動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の内容
動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者研修
(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する
研修をいう。)を受けさせなければならない。
Ⅰ 動物取扱業者が守らなければならないこと
● 標識の掲示
● 販売時の事前説明事項
● 広告に関する規制
● 台帳の整備
● 動物取扱業の規則
● その他関係法令
Ⅱ 動物取扱業をとりまく最近の話題等について
~動物取扱業の取扱いの追加~
~犬およびねこの夜間展示禁止~
~特定動物に関わる事故~
Ⅲ動愛法改正について
平成25年9月1日施行
Ⅳ 災害対策について
~動物取扱業として何ができますか~
1 販売や保管の業者は顧客へ対策等情報を提供し周知啓発を行う。
2 災害時に備え、業として普段から災害対策準備を行う。
◎ 人と動物のより良い関係を目指して(開業医から見た最近のペット事情)
公益社団法人 愛知県獣医師会 千村 収一先生
動物取扱業者の更なる適正化
○ 犬・猫等の動物販売者に、あらかじめ販売時に以下を行うことを義務付け
1・動物の現在の状況を直接見せる(現物確認)
2・対面により書面を用いて動物の適正な飼養又保管のために必要な状況を
提供する。(対面説明)
☆対象となる動物については哺乳類・鳥類・爬虫類とすることで検討中
◎鳥類はまだ決定されていませんが
この法案(☆)が決定すると 生体のネット販売・オークション販売が出来なくなります。
一番興味のある案件(対面販売)ですが まだ決定していませんでした。
◎千村先生の講義で
動物病院で診察で犬も高齢化で 白内障・ヘルニア・犬の痴呆が
多くなっているそうです。これからの日本は 人間も犬も高齢化です。
動物の医学の進歩に感動しました。